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特集令和4年施行の社会保険関係の主な制度

施行日前日に支給期間満了していない者も 施行日以後は傷病手当金の支給期間が通算化

 令和4年に施行される制度のうち、社会保険関係のものは主に、「傷病手当金の支給期間の通算化」(令和4年1月1日施行)、「60歳台前半の在職老齢年金の見直し」(令和4年4月1日施行)、「育児休業等期間中の保険料免除要件の見直し」(令和4年10月1日施行)、「被用者保険の適用拡大(企業規模要件101人以上)」(令和4年10月1日施行)──など、多岐にわたる。  令和4年1月1日から施行される傷病手当金の支給期間の通算化については、支給限度期間である1年6月に、就労により不支給となった期間が含まれないこととなるため、『実際に支給される期間が1年6月』となる。なお、施行日の前日(令和3年12月31日)において、支給開始日から起算し、1年6月を経過していない傷病手当金受給者について適用するという経過措置が設けられている。また、育児休業等期間中の健康保険及び厚生年金保険の保険料免除要件については、令和4年10月1日より、現行制度(育休開始日の月から終了日の翌日の月の前月まで)に加えて、育休開始日の月と、終了日の翌日が属する月が同一の場合で、14日以上あれば、当該月の保険料(育休期間が1月以下の場合は、標準報酬月額に係る保険料のみ免除)が免除される。  今回は、令和4年から施行される制度のうち、社会保険関係のものについてみていく。(編集部)

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