各事業所において2回を超える分割取得を認めることは可能 ダイジェスト一覧

特集出生時育児休業等のポイント①

各事業所において2回を超える分割取得を認めることは可能

 令和3年6月9日に公布され、令和4年4月から順次施行されている「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」(令和3年法律第58号。以下「改正法」という)により、令和4年10月1日から、出生時育児休業制度(通称:産後パパ育休)が施行された。  厚生労働省は、この改正法に係る、『育児・介護休業法のあらまし』(令和4年3月作成。以下「あらまし」という)、『「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について』(平28・8・2 職発0802第1号・雇児発0802第3号、最終改正:令3・11・4 雇均発1104第2号。以下「通達」という)、『令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A』(令和4年7月25日時点。以下「Q&A」という)──を公表している。  出生時育児休業は、子の出生後8週間のうち4週間(28日)以内であれば、2回まで分割取得することができるが、その際、初回の申出のときに、いつ休業・就業するかをまとめて申し出ることとされており、申し出なかった場合、事業主は2回目の申出を拒むことができる。  しかし、まとめて申し出なかった場合でも事業主は拒まないこともでき、この場合は、育児介護休業法(以下「育介法」という)第9条の2第1項に規定する法定の出生時育児休業を取得することとなる。  また、各事業所において、「2回を超える分割取得を可能」、「2回の出生時育児休業を初回にまとめて申出なくてもよい」──とすることを定めることは差し支えないとされている。  今号では、出生時育児休業の「制度内容」、「申出方法」、「施行前後の取扱い」などについてみていき、次回の特集では、「休業中の就業」、「社会保険料の免除」などをみていく。(編集部)

News

  • (厚労省・雇調金等の特例縮小と産雇金拡充の方針) 今年10月分からの実施を労政審に示す
  • (小学校休業等対応助成金・支援金) 10月~11月は日額上限と支給額を引き下げる方針
  • (公金受取口座の取扱いを開始) 10月から労災保険と雇用保険の給付で利用可能に
  • (厚労省・業務改善助成金を拡充) 原材料高騰により利益減少した中小事業者等対象
  • (厚労省と国交省・5年度概算要求) 建設業の人材確保・育成と魅力ある職場を重点に
  • (令和3年「雇用動向調査」結果) 入職率14.0%離職率13.9%で0.1ポイントの入職超過
  • (派遣労働者の同一労働同一賃金) 労使協定方式・令5年度一般賃金水準の通達発出
  • (3年度 賃金不払残業の是正結果) 是正で支払われた割賃は1企業当たり609万円に
  • (国交省・12月16日から申請受付) 働きやすい職場認証制度に新たに「二つ星」導入
  • (4年度の地域雇用活性化推進事業) 気仙沼市や高知市など10地域で10月から事業開始
  • (厚労省「人口動態統計特殊報告」) およそ結婚した3組に1組が離婚している結果に

特集トピックス

令和3年度 過労死等の労災補償状況

~精神障害に関する事案~

認定基準における出来事別では「パワハラを受けた」が最多に

(編集部)

シリーズ相談です!弁護士さん

相談57「派遣労働者をさらに派遣してもらいたい」

~多重派遣がなされてしまった場合の問題~

多重派遣は労働者供給契約に当たり 違法で民事的制裁課される可能性も

(執筆/弁護士・桑島良彰(札幌いぶき法律事務所)監修/北海道大学名誉教授・道幸哲也)

シリーズ労働保険審査会の裁決事例に学ぶ

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コンビニ店員が椅子から転倒、残存する障害等級第11級に不服

(労働評論家 飯田 康夫)

労働判例研究労働判例解説

シャープNECディスプレイソリューションズ事件(横浜地裁 令和3.12.23判決)

休職期間満了による自然退職の有効性

休職理由の消滅の有無について 発達障害の症状は考慮すべきではない

(光樹法律会計事務所 弁護士 新 弘江)

労務相談室

  • 社会保険希望退職で辞める者の失業給付など/通常の退職との違いは
  • 労働基準法企画業務型裁量労働制の対象者/前年の年収で決定するのは
  • 賃金関係私傷病休職の者が行う「リハビリ勤務」/賃金は無給でよいか

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