特集出生時育児休業等のポイント①
各事業所において2回を超える分割取得を認めることは可能
令和3年6月9日に公布され、令和4年4月から順次施行されている「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」(令和3年法律第58号。以下「改正法」という)により、令和4年10月1日から、出生時育児休業制度(通称:産後パパ育休)が施行された。 厚生労働省は、この改正法に係る、『育児・介護休業法のあらまし』(令和4年3月作成。以下「あらまし」という)、『「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について』(平28・8・2 職発0802第1号・雇児発0802第3号、最終改正:令3・11・4 雇均発1104第2号。以下「通達」という)、『令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A』(令和4年7月25日時点。以下「Q&A」という)──を公表している。 出生時育児休業は、子の出生後8週間のうち4週間(28日)以内であれば、2回まで分割取得することができるが、その際、初回の申出のときに、いつ休業・就業するかをまとめて申し出ることとされており、申し出なかった場合、事業主は2回目の申出を拒むことができる。 しかし、まとめて申し出なかった場合でも事業主は拒まないこともでき、この場合は、育児介護休業法(以下「育介法」という)第9条の2第1項に規定する法定の出生時育児休業を取得することとなる。 また、各事業所において、「2回を超える分割取得を可能」、「2回の出生時育児休業を初回にまとめて申出なくてもよい」──とすることを定めることは差し支えないとされている。 今号では、出生時育児休業の「制度内容」、「申出方法」、「施行前後の取扱い」などについてみていき、次回の特集では、「休業中の就業」、「社会保険料の免除」などをみていく。(編集部)
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