就業できる者をA店は可だが B店は不可と定めることも可能 ダイジェスト一覧

特集出生時育児休業等のポイント②

就業できる者をA店は可だが B店は不可と定めることも可能

 前回の特集「出生時育児休業等のポイント①」(本誌第2013号(2022年10月11日付))では、令和4年10月1日に施行された、出生時育児休業の「制度内容」、「申出方法」、「施行前後の取扱い」──などについてみた。  今号では、出生時育児休業の「申出の撤回」、「休業中の就業」、「社会保険料の免除」──などについてみていく。  労使協定で、出生時育児休業期間中に就業ができると定めた労働者は、当該期間中の所定労働日・所定労働時間の半分など、労使が合意した一定の範囲で就業を行うことができるが、労使協定を締結する際、「休業開始日の○週間前までに就業可能日を申し出た労働者に限る」、「1日勤務できる者(所定労働時間より短い勤務は認めないなど)、特定の職種や業務(営業職は可だが事務職は不可、会議出席の場合のみ可など)、特定の場所(A店は可だがB店は不可、テレワークは不可など)で勤務できる者、繁忙期等の時期に取得する者等に限定する」──などと、対象労働者の範囲を定めることは可能としている。  なお、出生時育児休業期間中の就業日数が一定の水準以内である場合には、雇用保険法の出生時育児休業給付金の対象となる。(編集部)

News

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  • (第122回 障害者雇用分科会) 障害者雇用促進法改正案「妥当」秋の臨時国会へ
  • (第178回 労働条件分科会) 昨年の労基法関係の電子申請率15.88%などを報告
  • (「令和4年版 労働経済白書」) 外部労働市場通じた労働力需給調整が今後重要に
  • (コロナワクチン接種会場への派遣) へき地以外への看護師の期間を今年度末まで延長
  • (厚労省・労災保険請求で再度通達) 新型コロナ全数把握見直しで証明書の取扱変更等
  • (今年の民間主要企業夏季一時金) 平均妥結額83万2340円で4年ぶりに前年上回る

特集トピックス

改正職業安定法に関するQ&A⑤

(報酬受領の禁止、事業情報の公開、苦情の処理、指導監督)

応募の対価報酬の受領は禁止されるが システム利用料などの徴収は可能

シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉

第60講 ウィズ・コロナ時代の労働法の論点《5》

整理解雇② アンドモワ事件

解雇無効の決定的な理由になりえる「手続の相当性」を軽視すべきでない

(北海学園大学法学部教授・弁護士 淺野 高宏)

シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第430回

値上げの秋、賃金上がらず物価高に悲鳴

~労働界の2022春闘評価と賃金底上げ、格差は是正それとも拡大~

(労働評論家 飯田 康夫)

労務相談室

  • 賃金関係まる1ヵ月間年休を取得し退職/家族手当などの支給は
  • 労務一般住民票と現住所が異なる従業員/住民票移すよう命令可能か
  • 賃金関係退職する管理職の役職手当/退職月は不支給としたい

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2022年10月21日号の目次(PDF)はこちら

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