特集特定受託事業者の取引適正化検討会報告書①
報酬額等の他にデジタル払いとする場合の必要事項等を明示することが適当
令和6年1月19日に公正取引委員会の「特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会」(以下「検討会」という)は、令和5年5月12日に公布された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス法」という)の施行(令和6年秋頃を予定)に向け、政令または公正取引委員会規則で定めることとされている事項について検討を行い、報告書をとりまとめ公表した。 フリーランス法第3条第1項では、業務委託事業者が特定受託事業者に業務委託をした場合、直ちに、公正取引員会規則で定めるところにより、給付内容、報酬額などを、書面または電磁的方法で明示することとしているが、報告書では、公正取引委員会規則で明示事項とする項目を『①「業務委託事業者及び特定受託事業者の商号、名称等」、②「給付・役務の内容を検査する場合は、検査完了日」、③「報酬をデジタル払い(報酬の資金移動業者の口座への支払)をする場合に必要な事項」──などの方向性とすることが適当であると考えられる』と示している。
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