特集特定受託事業者の取引適正化検討会報告書②
遵守事項規定の対象となる業務委託の期間を1ヵ月とする方向が適当
本誌第2165号(2024年4月11日付)の特集「特定受託事業者の取引適正化検討会報告書①」では、令和6年1月19日に公正取引委員会の「特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会」(以下「検討会」という)が取りまとめた報告書の、1「フリーランス法第3条第1項による委任事項(業務委託をした場合に明示しなければならない事項)」をみた。 今号では、2「フリーランス法第5条第1項柱書による委任事項(本法第5条の規定の対象となる業務委託の期間)」、3「その他の委任事項」──について紹介する。2では、フリーランス法第5条に規定する、特定業務委託事業者の遵守事項(特定受託事業者の責めに帰すべき事由がなく、受領拒否をしてはならない等)の規定の対象となる「業務委託の期間(特定業務委託事業者が業務委託をした日を「始期」、特定業務委託事業者が業務委託に係る給付を最後に受領することとなる日を「終期」とする期間)について、『1ヵ月』とする方向が適当」と示している。
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