特集令和6年度策定「個人事業者等の健康管理ガイドライン」
注文者等に「週末発注・週初納入」の抑制など健康障害防止の配慮を求める
令和6年3月21日開催の「第160回 労働政策審議会安全衛生分科会」(分科会長・髙田礼子聖マリアンナ医科大学予防医学教室主任教授。以下「分科会」)では、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」(個人事業者等に対する安全衛生対策関係)及び「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン(案)」の審議が行われた。いずれも令和5年10月27日公表の「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」(座長・土橋律東京大学大学院工学系研究科教授。以下「検討会」)の報告書(本誌第2154号(2023年12月11日付)「NEWS」掲載。8ページ参考参照。以下「報告書」)に基づき検討されたもの。 「改正省令案要綱」は、個人事業者等に作業の一部を請け負わせる事業者に対して、個人事業者等に対する「退避」や「立入禁止等」などの措置義務を課すもの(令和7年4月1日施行予定)。他方、「ガイドライン案」は、報告書において、「個人事業者等が自身で行う事項」、「個人事業者等に仕事を注文する注文者または当該仕事を管理する者(プラットフォーマーも含む)が行う・配慮する事項」などが示されたことを踏まえた内容となっている。 分科会における審議の結果、「改正省令案要綱」は、「妥当」と認められた。「ガイドライン案」については、概ね了承が得られ、分科会長一任でとりまとめられることになった。 同省では、「改正省令」の施行に先んじて、「ガイドライン」を令和6年度の早い時期に発出・適用し、個人事業者等の自主的な取組を促すこととしている。 ここでは、「ガイドライン案」の「3 個人事業者等が自身で実施する事項」及び「4 注文者等が実施する事項」を中心にみていく。
News
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シリーズ弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第116回 定年後雇用の拒否の適法性
継続雇用更新後の労働条件合意できなかったことを理由とする雇止めを無効
シリーズ労働スクランブル
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第465回
ワークルールを学び、身につけ働きたい
~連合の「ワークルール調査2024」からトラブル対応をみる~
労務相談室
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