小学校就学前の子を養育する労働者まで残業免除の対象に ダイジェスト一覧

特集育児介護休業法等の改正法案①

小学校就学前の子を養育する労働者まで残業免除の対象に

 令和6年3月12日に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」という)が、第213回国会(令和6年常会)に提出された。  改正法案では、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充として、①「所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳未満までの子)を養育する労働者に拡大」、②「子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止」、③「3歳未満までの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加」、④「3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち、事業主が2つを選択)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付け、また、当該措置の個別周知・意向確認を義務付ける」、⑤「妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を事業主に義務付ける」──としている。

(編集部)

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