特集令和6年4月施行〈専門・企画〉裁量労働制の改正
専門型の適用も本人同意が必要となり その撤回手続と記録は双方で必須に
令和5年3月30日に「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示」(令和5年厚生労働省告示第115号)が公布された。これらにより、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の要件や手続について定めている「労働基準法施行規則」(昭和22年厚生省令第23号)、「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」(平成11年労働省告示第149号)、「労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務」(平成9年労働省告示第7号)が改正され、令和6年4月1日から施行される。 厚生労働省は、令和5年8月2日付けで「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(裁量労働制)」(令5・8・2 基発0802第7号。以下「施行通達」)を発出するとともに、「『令和5年改正労働基準法施行規則等に係る裁量労働制に関するQ&A』について」(令和5年8月2日付け事務連絡、「追補版」令和5年11月6日付け事務連絡。以下「Q&A」)において31問のQ&Aを示している。 裁量労働制(「専門業務型裁量労働制」及び「企画業務型裁量労働制」)については、今年の4月1日から、「専門業務型裁量労働制」の対象業務に、いわゆる「M&Aアドバイザーの業務」を追加するほか、「専門業務型裁量労働制」においても制度適用に当たっての本人同意を必要とし、「企画業務型裁量労働制」と「専門業務型裁量労働制」の双方について健康・福祉確保措置の選択肢を追加するなどの改正が行われることになるので相応の対応が必要となる。 そこで、今号では、今年4月1日以降の改正内容と新たに、または継続して裁量労働制を導入する全ての事業場において、対応が必要な事項などをみていく。
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