特集改正公益通報者保護法の事業者が講じる体制整備等の指針
不利益な取扱いの防止や労働者等に 改正法の周知・教育の措置等が必要に
令和3年8月20日に消費者庁は、令和2年6月12日に公布された『公益通報者保護法の一部を改正する法律』の、「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和3年8月20日内閣府告示第118号)を公表した。 今回の改正法の規定に基づき、常時使用する労働者数が301人以上の事業者は、『公益通報対応業務従事者を定めること』及び『事業者内部における公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置』を講じることが義務付けられる(常時使用する労働者数が300人以下の事業者は努力義務)。同指針は、当該事業者に義務付けられることになる「適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置」に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたもの。 今回は、消費者庁が公表した「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」について、改正法のポイントを交えながら紹介する。(編集部)
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