特集技能実習・特定技能の中間報告書
〈特定技能制度〉
受入れ見込数の設定などは関係者の意見等踏まえた判断がされる仕組みとする
令和4年12月14日から令和5年4月28日まで計7回にわたり開催された技能実習制度及び特定技能の在り方に関する有識者会議での議論を踏まえた「中間報告書」が、令和5年5月11日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議の共同議長である法務大臣に提出された。 前回の特集(「技能実習・特定技能の中間報告書(たたき台)〈技能実習制度〉」。本誌第2134号(2023年5月21日付け))では、「中間報告書(たたき台)」の技能実習制度の部分を紹介したが、今号では、中間報告書の特定技能制度に関する各論点について示された委員の意見や、検討の方向性をみていく。 例えば、「受入れ見込数の設定等の在り方」(特定技能制度における現行の取扱いを含む)について、「現行の特定技能制度における人手不足の判断基準や受入れ人数の設定は政府内での検討のみにより、業界事情を踏まえて決まっている場合もあるのではないか。労働に関わるルールであることから、労使や外国人支援団体などの多様なステークホルダーが参画する機関を設け、そこで開かれた議論を通じて決定する仕組みにする必要がある」などの意見が挙げられており、検討の方向性として、中間報告書では、『人材確保をも目的とする新たな制度と特定技能制度において、国内の人手不足状況に対して的確に対応するために、業所管省庁における取組状況の確認、人手不足状況や国内労働市場に与える影響の確認、受入れ見込数の設定及び対象分野の設定については、例えば労使団体などの様々な関係者の意見やエビデンスを踏まえつつ判断がされる仕組みとするなど透明性や予見可能性を高める方向で、最終報告書の取りまとめに向けて具体的に議論していくこととする』と示されている。
News
- (「雇用保険制度研究会」が中間整理)失業以外の給付は位置付けや財源検討を
- (「第51回 労働政策審議会」開催) 会長選挙実施し労働政策基本部会の報告書を了承
- (茨城労働局・龍ヶ崎労基署)年5日年休与えなかった労基法違反の疑いで送検
- (日・オーストリア社会保障協定) 社会保障二重加入などの課題解決のため実質合意
- (ストレスチェック実施プログラム) 厚労省が10月までの最新版のダウンロードを要請
- 時代劇で分かりやすくパワハラ対応を学ぶ
- (技能検定統廃合検討会が報告書) 塗料調色は受検申請者が100名以上条件に毎年実施
シリーズ新型コロナ関連の緊急法律相談
パワーハラスメントを理由とする解雇、固定残業代、販売店契約
《第33回》最終回 パワハラが認定できるとしても相当性を欠く懲戒解雇は無効となる可能性が
シリーズ労働保険審査会の裁決事例に学ぶ
51
観光バスの運転手が旅先で倒れ、死亡。業務上の事由か否か
労働判例研究労働判例解説
インテリム事件(東京高裁 令和4年6月29日判決)(東京地裁 令和3年11月9日判決)
年俸制における一方的な固定残業代の減額の有効性
減額限界の有無等が充足しなければ 使用者に評価決定権限はない
労務相談室
- 労働基準法過失で会社に損害を与えた場合/給与の一定割合を徴収する規定は
- 労務一般総合職が転勤は不可との診断書提出/処分やコース転換は可能か
- 社会保険育休から復職も欠勤が多い/育児休業等終了時改定の算定は
【労働基準広報】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。