特集特別企画
2024年 労働災害の企業内補償の水準
遺族補償より第1級・第2級(退職)の補償を手厚く設定するケースも
労働者が業務上災害や通勤災害で死亡・負傷したり、障害を負った際に、法定の労災保険給付とは別に、企業が独自の補償を行うケースがある。こうした制度は、「法定外補償」、「労災上積み補償」、「企業内補償」などと呼称され、労働基準監督署長から業務上災害や通勤災害の認定を受けること以外の要件については、一般に各企業と労働組合が協議により定めている。 具体的な補償内容は、おおむね2、3年ごとに見直しが行われているが、春季生活闘争(春闘)では、単位産業別組合(単産)が、補償内容について、到達指標を掲げて改善要求を行うケースも多いことから、同業他社で全く同一の補償内容となるケースもみられる。ここでは、正社員の業務上災害の企業内補償の水準について、10業種、77の企業・労働組合の最新データを紹介する。 最新データによると、被災労働者が死亡した場合の遺族補償と障害等級第1級から第3級(「退職」の場合)の補償内容は、補償額で3,000万円台が中心となっている。遺族補償が一番手厚い補償内容となるケースが多いものの、製造業の大手では、障害等級第1級と第2級(「退職」の場合)の補償額が、遺族補償の補償額を上回るケースが複数みられた。 掲載業種 鉄鋼/造船・重機/非鉄/機械・金属/自動車/運輸 流通/外食・食品/紙・パルプ/ホテル・旅館
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