特集技能実習・特定技能の最終報告書
新制度を創設し基本的に3年の育成期間で特定技能1号に育成することを目指す
令和4年12月14日から令和5年11月24日まで計16回にわたり開催された「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という)では、外国人材を適正に受け入れる方策の実現に向けて議論を重ね、令和5年11月30日に最終報告書を、関係閣僚会議の共同議長である法務大臣に提出した。 最終報告書に盛り込まれた「提言」の中の、「新たな制度及び特定技能制度の位置付けと両制度の関係性等【総論】」では、『現行の技能実習制度を実態に即して発展的に解消し、我が国社会の人手不足分野における人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設』、『新たな制度は、未熟練労働者として受け入れた外国人を、基本的に3年間の就労を通じた育成期間において計画的に特定技能1号の技能水準の人材に育成することを目指すもの』などとすると示している。 また、「新たな制度における転籍の在り方」については、『現行の技能実習制度において認められている『やむを得ない事情がある場合』の転籍の範囲を拡大かつ明確化する』とし、『例えば、労働条件について契約時の内容と実態の間で一定の相違がある場合を対象とすることを明示する』などとした。 今号では、最終報告書についてみていく。
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