特集年収の壁・支援強化パッケージ①(106万円の壁への対応)
新たに社会保険適用の労働者の収入増加させる取組に最大50万円を助成
厚生労働省は、「人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として、①「106万円の壁への対応」、②「130万円の壁への対応」、③「配偶者手当への対応」──の施策(年収の壁・支援強化パッケージ(令和5年9月27日公表))を、令和5年10月から取り組むとした。 例えば①については、キャリアアップ助成金に、「社会保険適用時処遇改善コース」を新たに設け、「令和5年10月1日以降、短時間労働者が新たに健康保険・厚生年金保険(以下「社会保険」という)の適用による手取り収入の減少を意識せず働くことができるよう、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、3年間で、労働者1人当たり最大50万円の助成を行う」としている。また、労働者の収入を増加させる取組については、賃上げや所定労働時間の延長のほか、社会保険適用に伴う保険料負担軽減のための手当(社会保険適用促進手当)として、支給する場合も対象とするとされている。なお、同省では「年収の壁・支援強化パッケージ」(以下「パッケージ」という)の特設サイトを設け、これらに関係するQ&Aやパンフレットなどを掲載している。 今号では、パッケージの上記①について、関係資料を交えながら紹介し、その他については、次回以降の特集で紹介する予定。
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