特集特別寄稿
建設アスベストに関する建材メーカーの責任と最高裁判決
建材メーカーの責任については 今後の制度設計等も注目される
「建設アスベスト訴訟」(集団訴訟)の一部について、最高裁が令和3年5月17日に、国と建材メーカーの賠償責任を認める判決を言い渡しました。これを受けて、国(厚生労働大臣)と原告団・弁護団との間で、和解内容を盛り込んだ「基本合意書」が調印され、国が1人当たり最大1300万円の和解金などを支払う合意がなされました。 その後、令和3年6月9日には、いわゆる「建設石綿給付金法」が、参議院本会議で可決・成立し、令和4年1月19日に施行されました。 他方で、建材メーカーの責任については検討課題として残されているところ、令和4年6月3日に、建材メーカーの責任に関する最高裁判決が出されています。 本稿では、①建設アスベスト訴訟とは、②国の責任に関する概説、③最高裁令和3年5月17日判決における建材メーカーの責任、④最高裁令和4年6月3日判決、⑤建材メーカーの責任に関する今後の予想される動向・対応について、畔山亨弁護士が解説します。 〈解説は令和4年8月1日時点のものです。〉
News
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特集トピックス
改正職業安定法に関するQ&A①
(募集情報等提供・特定募集情報等提供)
募集情報等提供はwebに労働者の募集に関する情報を掲載し求職者に提供する行為など
シリーズ弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第97回 働き方改革関連法─時間外労働の上限規制の猶予措置─建設業
時間外労働の上限規制の法や通達を理解しそれを守っていくための準備を
シリーズ企業税務講座
第119回 中小企業向け賃上げ促進税制
税額控除率が最大40%に
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第427回
長期の雇用安定と働きに応じた処遇願う
~産業能率大調べ 2022年新入社員の会社生活での実像をみる~
労務相談室
- 社会保険8月は100人超えるが来年は80人位に/特定適用事業所から除外可能か
- 出向・転籍週5日のうち週3日を出向先で勤務/兼務出向は可能か
- 新型コロナ新型コロナの陽性者の氏名を一斉メール/問題ないか
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