特集育児介護休業法の改正省令案・告示案要綱
令和7年10月1日施行分
子の養育休暇は1日の所定時間を変更なく1年に10日以上利用できるもの
本誌第2181号(2024年9月21日付け)の特集「育児介護休業法の改正省令案・告示案要綱」(令和7年4月1日施行分)では、令和6年5月31日に公布した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」(以下「改正育児介護休業法」という)の中の、令和7年4月1日に施行となる「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」(以下「改正育児介護休業法省令案(令和7年4月1日施行)」という)及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第8条第2号及び第87条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示案要綱」についてみた。 今号では、令和7年10月1日に施行される「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」(以下「改正育児介護休業法省令案(令和7年10月1日施行)」という)、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第8条第2号、第86条及び第103条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示案要綱」(以下「改正告示案」という)──を紹介する。 改正育児介護休業法により、事業主は、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に関し、①「始業時刻変更等の措置で、厚生労働省令で定めるもの」、②「在宅勤務等の措置」、③「育児のための所定労働時間の短縮措置」、④「労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置」、⑤「①から④のほか、労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として、厚生労働省令で定めるもの」──の中から2つ以上を講じることになる。 改正育児介護休業法省令案(令和7年10月1日施行)では、④の休暇について、「1日の所定労働時間を変更することなく利用することができ、かつ、1年間に10日以上の利用をすることができるもの」としている。また、時間単位(始業時刻から連続し、または終業時刻まで連続するもの)でも取得することができる。
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