特集改正マイナンバー法等①
マイナンバーカード未取得者が保険診療など受けられるよう資格確認書を提供
令和5年3月7日に政府が、第211回国会(通常国会)に提出した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という)が、6月2日の参議院本会議において可決・成立し、6月9日に公布された。 今回の改正法には、主に1「マイナンバーの利用範囲の拡大」、2「マイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の見直し」、3「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」、4「マイナンバーカードの普及・利用促進」、5「戸籍等の記載事項への『氏名の振り仮名』の追加」、6「公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設)」──が盛り込まれている。 1では、「基本理念として、社会保障制度、税制及び災害対策以外の行政事務においても、マイナンバーの利用の促進を図るとし、『理容師・美容師の免許』、『自動車の変更登録』──等に関する事務について、マイナンバーの利用を可能とする」としている。 また、3においては、「健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある者が、必要な保険診療等を受けられるよう、当該者からの求めに応じ、各医療保険者等は、医療機関等を受診する際の資格確認のための『資格確認書』を、書面または電磁的方法により提供する」などとされている。 なお、施行は、公布の日から起算して1年3月以内の政令で定める日(一部を除く)としているため、令和6年秋頃になる見通し。 今号では、改正法の1、2、3についてみていき、次回以降でその他の事項について紹介する予定。
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