特集フリーランス新法案①~定義・取引の適正化~
フリーランスの成果物受領日から60日以内に報酬を支払う
令和5年2月24日に、新法の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」(いわゆるフリーランス新法。以下「法律案」という)が、第211回国会(令和5年常会)に提出された。 今回の法律案には、主に1「対象となる当事者・取引の定義」、2「特定受託事業者に係る取引の適正化」、3「特定受託業務従業者の就業環境の整備」、4「違反した場合等の対応」、5「国が行う相談対応等の取組」──が盛り込まれている。 1では、この法律案の当事者となる「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しない個人(いわゆるフリーランス等)などを『特定受託事業者』」、また、「特定受託事業者に業務委託をする事業者で、2以上の役員があり、または従業員を使用する法人(いわゆる企業)などを『特定業務委託事業者』」──等と定義している。 また、2においては、「特定業務委託事業者が、特定受託事業者に業務委託をした場合における報酬の支払期日を、特定受託事業者の給付受領日から起算して60日以内に設定し、支払わなければならない」ことなどが示されている。なお、この法律案は、公布日から起算して1年6月を超えない範囲内で、政令で定める日から施行するとしている。 今号では、上記1、2、4などの事項を中心にみていき、次回以降でその他の事項について紹介する予定。
News
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特集特別企画
特別企画令和4年度特定最低賃金の決定状況
全国加重平均942円(20円増)
シリーズ労働局ジャーナル
就職や進学を控えた高校3年生に 最賃や年休など労働法の出張講義
三重労働局管内・四日市労働基準監督署
シリーズ新型コロナ関連の緊急法律相談
能力不足・成績不良による解雇、感染症法、写真・イラストの利用と著作権
《第31回》解雇に踏み切る前に注意や指導による改善の余地がないか確認する必要あり
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第441回
転職のきっかけは賃金、職場風土、将来性
~厚労省とエン・ジャパンの転職の動機、きっかけを読み解く~
労務相談室
- 労働基準法5割の割増賃金が必要となる時間外/残業が月60時間超えた部分か
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