報酬・特定受託事業者の募集を行う者の名称や業績なども的... ダイジェスト一覧

特集フリーランス法の施行令・施行規則・指針・考え方③

募集情報の的確な表示・育児介護等に対する配慮

報酬・特定受託事業者の募集を行う者の名称や業績なども的確表示の対象に

 本誌第2172号(2024年6月21日付)の特集「フリーランス法の施行令・施行規則・指針・考え方(案)② 遵守事項・勧告・命令」では、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」という)の第5条・第8条・第9条をみた。今号では、第12条(募集情報の的確な表示)・第13条(妊娠、出産もしくは育児または介護に対する配慮)を紹介する。なお、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令」、「公正取引委員会・厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」──などは、令和6年5月31日に公布された。  フリーランス法第12条では、特定業務委託事業者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告などで業務委託に係る特定受託事業者の募集に関する情報(業務内容その他の就業に関する事項として政令で定める事項に係るものに限る)を提供するときは、虚偽の表示、または誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、正確かつ最新の内容に保たなければならないとされている。  この、的確表示の対象となる募集情報として政令で定める事項については、「報酬に関する事項(支払期日、支払方法、交通費や材料費等の諸経費(報酬から控除されるものも含む)等)」、「特定受託事業者の募集を行う者に関する事項(特定業務委託事業者となる者の名称や業績等)」──などとしている。

(編集部)

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