特集10月1日施行!被用者保険適用拡大に関する通達・Q&A②
任意特定適用事業所は厚生年金保険の被保険者や 3要件満たす短時間労働者等の合意が必要に
前回の特集「10月1日施行!被用者保険適用拡大に関する通達・Q&A①」本誌第2098号(2022年5月11日付)では、令和4年10月1日から施行される、短時間労働者の被用者保険(厚生年金保険・健康保険)への適用が拡大されることに伴い通知された、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」(令和4年3月18日 保保発0318第1号・年管管発0318第1号)(以下「通達」という)の、「健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準等に関する具体的事務の取扱い」、「事業主による届出等に関する具体的事務の取扱い」──や、これらの部分に関する「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について」(令和4年3月18日 事務連絡)(以下「Q&A」という)──についてみた。 今号では、通達の「任意特定適用事業所の申出等に関する取扱い」や、これに関するQ&Aについてみていく。 通達では、任意特定適用事業所となるためには、労使合意に基づき、事業主が申出を行うこととされているが、労使合意を行う上での同意の対象となる者は、『①厚生年金保険の被保険者、②70歳以上の被用者、③3要件を満たす短時間労働者』──と示している。
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