特集10月1日施行!被用者保険適用拡大に関する通達・Q&A①
常時100人超とは厚生年金の被保険者が1年で6月間以上100人超の見込みある場合をいう
令和2年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第40号)(以下「令和2年改正法」という)により、令和4年10月1日から、短時間労働者の被用者保険(厚生年金保険・健康保険)への適用が拡大され、特定適用事業所の企業規模要件が『現行の501人以上から101人以上』となる(なお、企業規模要件は段階的に引き下げられ、令和6年10月1日からは51人以上となる)。 この施行に伴い、令和4年3月18日に厚生労働省は、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」(令和4年3月18日 保保発0318第1号、年管管発0318第1号)を通知した。 この通知では、被用者保険の被保険者資格取得基準である「4分の3基準」、短時間労働者の被用者保険の被保険者資格取得基準である「4要件」、「事業主による届出等に関する具体的事務の取扱い」──などについて示されている。 例えば、『事業主が同一である1または2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、1年間のうち6月間以上100人を超えることが見込まれる場合を「常時100人を超える」として取り扱うこととする』と示している。 また、同日に同省は、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について」(令和4年3月18日 事務連絡)(以下「Q&A」という)や、「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に伴う周知・専門家活用支援事業等に係る説明資料の送付について」(令和4年3月18日 事務連絡)──も併せて通知している。 今回は、令和4年10月1日から施行される「被用者保険の適用拡大」に関する改正内容や、これに係る通知、Q&Aなどについてみていく。
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