定額残業代が長時間労働抑制と補償を満たすものか見るべし... ダイジェスト一覧

労働判例研究最高裁判例解説

トラック運転手の残業代の明確区分性《前編》

「熊本総合運輸事件」(最二小 令和5年3月10日判決)

定額残業代が長時間労働抑制と補償を満たすものか見るべしとの立場鮮明に

 「熊本総合運輸事件」(最二小 令和5年3月10日判決)は、トラック運転手の残業代の適法性が争われた裁判の最高裁判決。雇用契約に基づく残業手当等の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたものとして、1000万円を超える請求を棄却した原審(福岡高裁)の判断を棄却して差し戻した。  労働基準法37条の定める割増賃金の支払の有無等については、「国際自動車(第2次上告審)事件」の最高裁判決(最一小 令和2年3月30日判決)が、従前の最高裁判決を集大成する形で判断基準を定立しており、本判決も基本的には、同判断基準を踏襲している。  もっとも、本件の最高裁判決は、事案の性質上、定額残業代手当の対価性の判断が重要な論点となっていたことから、この点が正面から問題となった「日本ケミカル事件」の最高裁判決(最一小 平成30年7月19日判決)を引用した上で、「国際自動車(第2次上告審)事件」の最高裁判決では、対価性の判断要素として「諸般の事情」に昇華されてしまっていた考慮要素(使用者の労働者に対する当該手当等に関する説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況など)をあえて明示した。その上で、「労働基準法37条が時間外労働等を抑制するとともに労働者への補償を実現しようとする趣旨による規定であることを踏まえ」、手当の名称や算定方法だけでなく、「当該雇用契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置づけ等にも留意して検討しなければならない」とした。この点は、「日本ケミカル事件」の最高裁判決には見られない判示であり、「国際自動車(第2次上告審)事件」の最高裁判決で加わった判断要素をより強調するものとなっている。  そして、労働基準法37条の趣旨である長時間労働抑制と労働者への補償という要請を満たすものとして、当該定額残業代が位置付けられているかを見るべし、という立場を鮮明に打ち出したものといえよう。  本稿では、これまでの固定残業代制度をめぐる最高裁判決の理論を踏まえて、2回にわたって、本判決の位置づけを考えてみたい。

(北海学園大学法学部教授・弁護士 淺野 高宏)

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