特集男女の賃金の差異の算出などに関する通達等のポイント
「男女の賃金の差異」の公表は自社のHPで 求職者等が容易に閲覧できるように行う
令和4年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画~人・技術・スタートアップへの投資の実現~」において、一般事業主のうち、常時雇用労働者の数が300人を超えるものについては、女性活躍推進法に基づき、「男女の賃金の差異」の公表を義務化することとされたが、同年7月8日に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第104号)及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」(令和4年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第1号)が公布・告示され、同日に施行・適用された。 これに伴い、同日に厚生労働省は、男女の賃金の差異の算出及び公表の方法を定めた「男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について」(令和4年7月8日 雇均発0708第2号。以下「通達第2号」という)や、女性活躍推進法等の民間事業主などに関する部分の主たる内容等を記した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について」(最終改正:令和4年7月8日 雇均発0708第1号。以下「通達第1号」という)を通知した。 通達第2号では、「制度見直しの具体的内容」、「男女の賃金の差異の算出方法」、「男女の賃金の差異の公表方法」──などが示されており、例えば、公表方法として、『他の情報項目と同様に、同省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や「自社HP」の利用その他の方法で、求職者等が容易に閲覧できるようにすること』と示している。 今回は、男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について定めた、通達第2号などについてみていく。なお、女性活躍推進法は、令和8年3月31日限りでその効力を失うことになる。(編集部)
News
- (厚労省・「副業・兼業ガイドライン」を再度改定) 副業・兼業への対応状況の情報公開を推奨
- (これからの労働時間検討会報告書) 裁量労働制を大項目とし適用解除措置などを提言
- (第4回アフターコロナ雇用課題PT) 人材確保等を共通とし業種別の課題とりまとめる
- (令和3年「労働安全衛生調査」) メンヘル対策に取り組んでいる事業所は59.2%に
- (障害者ジョブコーチ作業部会)中間とりまとめ4年度末とりまとめは5年度末に
特集特別企画
2022年度 雇用政策研究会「議論の整理」
コロナ禍の経験を踏まえた不確実性に強い「しなやかな労働市場」の構築を
特集レポート
キャリア権推進ネットワーク「第16回キャリア・コロッキアム」
~持続可能な(サステナブルな)キャリアを考える~
『病気は不便だけれど不幸ではない』学び・学び直しと治療と仕事の両立を
特集トピックス
令和3年度 過労死等の労災補償状況
~脳・心臓疾患に関する事案~
業種別では「運輸業,郵便業」が 請求件数・支給決定件数ともに最多
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第426回
民事上の個別労働紛争 パワハラが最多
~厚労省の「個別労働紛争解決制度の施行状況」にみる現実~
労務相談室
- 育児・介護休業法育児休業を経て職場復帰する者/定期昇給の適用は
- 労務一般代表取締役を親会社の部長として出向させる/法的に問題あるか
- 賃金関係社労士を一般の社員として中途採用/年会費支払う義務あるか
【労働基準広報】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。