特集改正職業安定法の改正省令案要綱等①
求人等に関する情報を正確等に保つ措置として 当該情報が正確でない場合は提供の中止など
職業安定法の一部改正を盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第12号)が令和4年3月31日に公布された。職業安定法の改正に関しては、一部(事業者団体等の責務、官民の相互協力(令和4年4月1日施行済))を除き、令和4年10月1日から施行される。 労働政策審議会は、令和4年5月18日に開催した「第179回 職業安定分科会」及び同月13日の「第342回 職業安定分科会労働力需給制度部会」において、後藤茂之厚生労働大臣から同月13日付で諮問された改正職業安定法の政令案要綱、省令案要綱、告示案要綱の審議を行い、「妥当」と認めた。これらは、同年6月10日に公布され、同年10月1日からの施行(適用)となる。 今回の改正により、募集情報等提供事業を行う者等は、「求人等に関する情報を広告等で提供するときは、正確かつ最新の内容に保つ措置を講じること」とされたが、この措置に関して改正省令案要綱では、『当該情報が正確でない、または最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者に内容訂正の有無を確認し、または当該情報の提供を中止すること』等や、事業者別に定めた措置が示されている。 今回は、令和4年10月1日から施行(適用)される改正職業安定法の改正政令案要綱、改正省令案要綱、改正告示案要綱についてみる。
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