適正に協議・開示・意見聴取の手続を行えば基本的に不合理... ダイジェスト一覧

シリーズ職務発明制度に関する特許法改正《企業における実務対応》

第3回(最終回) 職務発明ガイドラインと改正法の適用基準

適正に協議・開示・意見聴取の手続を行えば基本的に不合理とされない

 今年4月1日施行の「特許法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という)第35条第6項(16ページ参考4参照)で法定された「指針」(職務発明ガイドライン)は、使用者等及び従業者等が行うべき手続の種類と程度を明確にし、同条第5項の規定により、不合理性の判断に係る法的予見可能性を高めることで発明を奨励することを目的とする。そして、「相当の利益」の算定に関して、①協議、②基準の開示、③意見の聴取(異議申立手続含む)──という手続の適正なあり方について明示している(今年3月末現在は「指針案」とされている)。  野中武氏によれば、同指針は「経済産業大臣告示として策定及び公表されることから、法的拘束力までは有しないものの、一定の実務上の影響力を有するものと思われる」という。そして、適正な手続重視の思想を明確に示していることから、「『相当の利益』の算定に関して、同指針に従って、協議・開示・意見の聴取という各手続が適正に行われれば、基本的には『不合理』と判断されないことになり、使用者は、当該基準により算定された「相当の利益」を付与することによって免責されることになる」という。

(野中法律事務所 弁護士・弁理士 野中 武)

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