特集障害者雇用率等の改正及び新規施策について
民間企業は来年4月から2.2%に 33年4月までに2.3%へ引き上げ
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行により、平成30年4月より精神障害者の雇用が義務化され、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率等の算定基礎に加わること等を踏まえて、平成30年4月1日から障害者雇用率が引き上げられることになった。民間企業の障害者雇用率については、現行の2.0%から段階的に2.3%とされる。 なお、激変緩和措置として、平成30年4月1日から2.2%とされ、そこから3年を経過する日よりも前に(平成33年4月までには)2.3%へ引き上げられる予定となっている。 ここでは、今回の障害者雇用率等の改正及び新規施策(障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)の新設、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の開始)などについて、厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課に解説してもらった。
News
- (平成29年度地域別最低賃金改定の答申出揃う) 47都道府県で22円から26円の引上げ
- (28年・自動車運転者の監督結果) 法違反率、改善基準告示違反率ともに前年下回る
- (厚労省・29年10月1日付指定) 専門実践教育訓練176講座決定、合計2221講座に
- (28年度・技能実習生帰国後の状況) 就職または起業し職を得ている者が約55%に
- (29年6月末の行動計画等の状況) 次世代法の認定は2749社そのうち特例認定138社
- (経団連・中小企業の賃上げ結果) 妥結額・率ともに前年を下回る4586円、1.81%
シリーズ解釈例規物語
第95回 第32条、第34条関係 〔休憩時間の意義、仮眠時間の取扱い ─その2─〕(昭和22・9・13 発基第17号)
仮眠時間であっても、外出禁止、仮眠室における仮眠、警報・外部からの連絡への対応等が義務付けられ、一定頻度で対応の必要が生じている場合は、労働時間となる
シリーズ弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第38回 定額残業制と年俸制
定額残業制は割増賃金相当部分とそれ以外の賃金部分とを明確に区別することが必要
シリーズ労働局ジャーナル
働き方改革実現に向けて 働き方改革セミナー~生産性向上に向けて~を開催
大阪労働局
シリーズ企業税務講座
第82回 使用人兼務役員の該当性
業務実態を問わず使用人兼務 役員性が否定される場合も
シリーズ知っておくべき職場のルール
第66回「契約期間」
原則として3年を超える労働契約を締結することはできない
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第299回
3年以内にAランクで最賃1,000円に
~働く側の連合、最賃改定を巡るスタンスと主張を追う~
労務相談室
- 社会保険女性取締役が産休と育児休業を取得/社会保険の手続きは
- 外国人長時間労働の技能実習生が行方不明/社にペナルティは
- 安全衛生派遣労働者の特殊健康診断/実施義務は派遣元か
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