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特集マイナンバー制度・カードの政策パッケージ

マイナカードの健康保険証利用未登録者などは本人申請によらず資格確認書交付

 令和5年8月8日にデジタル庁は、「第2回 マイナンバー情報総点検本部」(本部長・河野太郎デジタル大臣)を開催し、「マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージ」(以下「政策パッケージ」という)を公表した。  今回の政策パッケージには主に、1「マイナンバーの紐付け誤りに関する総点検の中間報告」、2「再発防止対策」、3「国民の信頼回復に向けた対応」──が盛り込まれている。  3では、「健康保険証との一体化への移行のあり方」として、『現行の健康保険証からマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)への円滑な移行を図るため、移行期においても、全ての被保険者が、安心して確実に必要な保険診療を受けられるよう、資格確認書について、当分の間、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方については、本人の申請によらず交付する運用とする。また、その有効期間は5年以内で、各保険者が設定する』としている。  一方、「発行済みの健康保険証について、国民健康保険、後期高齢者医療制度においては最大1年間(先に有効期間が到来する場合は有効期間まで)、有効とみなす経過措置を設けているが、原則、有効期間が設けられていない被用者保険においても、同様に、最大1年間有効とみなす経過措置を設けることとする(省令で措置)。なお、具体的な施行時期は今後決定されるが、施行時期と経過措置を踏まえ、今後発行する健康保険証の有効期間の設定等について、国民健康保険等の保険者に適切にご対応いただく」と示されている。  今号では、「政策パッケージ」についてみていく。

(編集部)

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