特集女性活躍推進法の解説
女性活躍推進のための行動計画策定等の義務化と新たな認定制度の創設
◆厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課
今年4月1日に施行される女性活躍推進法では、働く場面における女性活躍を推進するため、労働者301人以上の事業主に対して、①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析、②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表、③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出、④女性の活躍に関する状況の情報の公表──を義務づけている。また、同法により、厚生労働大臣が、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な一般事業主を認定する制度が創設され、認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品等に付すことができるとされている。 今号では、行動計画策定等の義務化や新たな認定制度など、女性活躍推進法の内容について、厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課に解説してもらった。
News
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シリーズ裁判例から学ぶ予防法務
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就業規則変更による大学教授の定年引下げの有効性
内実を伴わない見せかけだけの代償措置は合理性を有しない
シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第28講 ワークルール教育の進展
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限度基準に基づいた36協定の定め方は?
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京都府最賃ポスターのデザインが決定 府内での最低賃金周知に活用が期待される
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第242回
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労務相談室
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