シリーズ人事異動の法律ルールと実務Q&A
第12回・企業間人事異動(出向、転籍)③~出向中の労働者の労務管理~
出向労働者に対しては出向元会社・出向先会社双方に懲戒処分権限が
出向労働者は、出向先会社の職場で、その使用者の指揮命令に従って労働することになり、出向先会社の服務規律・企業秩序に従わなければならない。このため、出向労働者に服務規律等違反行為がある場合には、出向先会社から懲戒処分される。他方、その違反行為が出向元会社の立場からみて服務規律・企業秩序違反に該当する場合には、出向元会社は、別途懲戒処分することができる。 出向労働者を解雇したり、復帰命令を発する等その労働者の身分関係(雇用関係)に関する権限は、出向元会社に残されていると解されている。したがって、出向労働者を解雇するためには、出向元会社は出向先会社の要請に基づいて、出向契約を解除し、出向労働者に対して出向元会社への復帰命令を出して、復帰させた後に解雇するという方法を取るのが一般的となっている。
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特集特別企画
平成27年度特定最低賃金の決定状況
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シリーズ労働スクランブル
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第248回
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~自分の年次有給休暇日数知らない、取得率も低レベル~
労務相談室
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