シリーズ人事異動の法律ルールと実務Q&A
第14回・企業間人事異動(出向、転籍)⑤~出向・転籍の各種規定例、労働者供給事業との違い等~
出向・転籍を「業」として行うことは 労働者供給事業の禁止に違反する
出向・転籍は、自己の支配下にある労働力を他人の求めに応じて他人に提供し、その利用に供するものであり、その形態は、労働者供給事業と同じといえる。 このため、出向・転籍を「業」として行うことは、労働者供給事業の禁止(職安法44条)に違反することになる。 しかし、企業が人事異動の一環として、①グループ企業内での人事交流、②従業員の職業能力開発、③従業員の自社での解雇を避けるため、関連会社で雇用機会を確保する──などの目的で出向・転籍を行うのであれば、「業」とはいえず、労働者供給事業には該当しない。
News
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- (27年度新卒者の就職状況等) 大卒は前年同期を0.6ポイント上回る97.3%
- (厚労省・高校生アルバイト調査)労働条件を書面で交付していないものが60%
シリーズ解釈例規物語
第81回 第36条関係〔遅刻時間に相当する時間延長〕(昭和29・12・1 基収第6143号、昭和63・3・14 基発第140号、平成11・3・31 基発第168号)
遅刻した労働者が遅刻時間分残業しても時間外労働は生じない / 土曜出勤しても水曜日に欠勤していた場合は土曜日の労働に割増賃金は不要である
シリーズ裁判例から学ぶ予防法務
第20回 T社事件 東京地裁 平成27年9月9日判決
男女関係を巡る懲戒処分と配転命令の有効性
男女問題でも業務支障生じる場合は 介入し懲戒処分や配転などの検討を
シリーズ知っておくべき職場のルール
第52回 「通勤災害②」
禁止されたマイカー通勤も 合理的方法なら通災と認定
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第254回
理想の上司は松岡修造さん、天海祐希さん
~産業能率大学調べ 2016年度新入社員が描く上司像とは~
労務相談室
- 労働基準法社員が上司に隠れ自主残業行う/会社が取るべき対応は
- 労働基準法所定労働時間帯除くタイムカードの打刻時間/すべて時間外労働か
- 賃金関係平成27年成立のいわゆる同一労働同一賃金法/労務管理への影響は
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