特集個別労働紛争解決制度の解説
~「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表に~
助言・指導、あっせんに強制力ないが 訴訟に至るリスクあることに留意を
総合労働相談、助言・指導、あっせん──といった「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもの。今年6月8日に公表された「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によれば、平成27年度の総合労働相談の件数は103万4936件と前年度から微増し、8年連続で100万件を超えて高止まりしている。 総合労働相談のなかでも、前年比2.6%増の24万5125件となった民事上の個別労働相談件数の内訳についてみると、「いじめ・嫌がらせ」が6万6566件(22.4%)で4年連続の最多となり、引き続き増加傾向にあることが明らかになっている。
News
- (27年度・個別労働紛争解決制度の施行状況) 「いじめ・嫌がらせ」が4年連続トップに
- (厚労省・通報制度の対象を拡充) 労働時間の違反の背景に「下請たたき」ある事案も
- (雇用仲介事業等のあり方で報告書) 虚偽条件を紹介事業者に呈示した求人者に罰則を
- (27年度の労働保険適用状況)新規成立事業場は労災保険、雇用保険とも増加
- (厚労省・27年度の申出・苦情件数) 求人票の内容に係る求職者からの苦情が約1万件
- (27年度・均等法関係の相談等) 相談件数、是正指導件数ともに前年度と比べ減少
特集特別企画
「キャリア形成促進助成金」の拡充・活用について
日本再興戦略(改訂2015)等に基づき 平成28年度予算において制度創設・拡充
シリーズ人事異動の法律ルールと実務Q&A
第15回・出張、派遣等
海外の危険地域等への出張には 対象労働者の個別的同意が必要
シリーズ知っておくべき職場のルール
第53回 「通勤災害③」
通勤災害認定でいう「住居」とは 労働者の「自宅」に限定されない
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第257回
物価上昇ない中で、ベア実現は画期的
~2016ボーナス・春闘の評価─ 連合トップの見解を読む~
労務相談室
- 安全衛生執行役員に対するストレスチェック/実施義務あるか
- 労働基準法裁量制の者がGW中の時間外労働を申告/時間外手当支払うべきか
- 労働組合法少数組合の行き過ぎた勧誘/止めるよう求めたい
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