特集特別企画
2017年労働災害の企業内補償の水準
死亡と障害1級~3級は3000万円台中心 勤続年数と最低額を組み合わせた制度も
多くの企業において、労働協約や就業規則の規定に基づき、業務上災害及び通勤災害に対する法定補償に一定の上積みを行う制度、いわゆる「企業内補償制度」が導入されている。各単産が集計した業務上災害の補償内容の最新データによると、労働者が死亡した場合(遺族補償)や障害等級第1級から第3級の補償額は3000万円台(「退職」の区分)が中心となっている。また、遺族補償などでは、①3年、5年、10年などの勤続年数の区切りに応じて補償額を引き上げること、②補償額に最低額を設定すること――を組み合わせている制度もみられる。
News
- (厚労省・長時間労働抑制する取組み強化で緊急対策) 労働時間の適正把握で新ガイドライン
- (29年度・厚生労働省予算案) 働き方改革に取り組む中小企業支援に22億円計上
- (27年度・石綿被害の補償状況) 労災給付の請求・支給決定は前年度よりやや減少
- (27年度の雇用保険事業の状況) 一般求職者給付総額は6年連続減少し約6772億円
- (28年上半期雇用動向調査結果) 入職率は前年同期比0.3ポイント低下し9.4%
- (28年・小規模事業所の賃金等) 5人未満規模の月給は前年比2.3%増の19万5701円
シリーズ取材シリーズ/人事大事の時代
〈事例編〉㉓
社員は会社理念を実現するパートナー 商売の楽しさ・喜びを実感できる人材づくり
サンヨネ
シリーズ労働局ジャーナル
京都府最低賃金周知用ポスターが決定 府内での最低賃金周知に活躍が期待される
京都労働局
シリーズ解釈例規物語
第88回 I 第37条関係〔法第41条該当者の割増賃金の基礎〕(昭和22・12・15 基発第502号)II 第90条関係〔労働組合の意見〕(昭和25・3・15 基収第525号)
管理監督者に対する深夜割増賃金はその者の所定労働時間を基礎として計算する/就業規則の作成・変更に当たっては労働組合又は過半数代表者の意見を聴けばよく、意見を採用する必要はない
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第276回
労組づくりの認知低いが、労組には好感度
~連合総研・勤労者短観にみる働く側の権利認知と労組関心度~
労務相談室
- 労災保険法通勤途中に子を保育園に送った後にケガ/通勤災害になるか
- 育児・介護休業法夫が昼間勤務も宿泊を伴う出張多い/介護のための深夜業の制限は
- 就業規則等有期契約者について定年年齢の規定ない/無期転換した場合の定年は
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