特集特別企画
「ストレスチェック」実施促進のための助成金
平成29年度から事前の小規模事業場登録の届出が不要に
「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、ストレスチェックの実施が努力義務とされる従業員50人未満の事業場が、医師、保健師などによるストレスチェックを実施し、また、医師によるストレスチェック後の面接指導などを実施した場合、①ストレスチェックを実施した場合、1従業員につき500円を上限として、その実費額、②ストレスチェック後の面接指導などの医師による活動を受けた場合、1事業場当たり1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額(1事業場につき年3回を限度)──を支給するもの。平成29年度から、事前の小規模事業場登録の届出が不要となる等、申請手続きが簡素化された。
News
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