特集労基署からの監督指導対応策~労働時間管理と業務改善策~
労働時間管理においては就労実態の 正確な把握と打刻ルールの徹底が重要
昨年末の「過労死等ゼロ緊急対策」により、長時間労働に関する監督指導が一層強化され、企業の労働時間管理が重要な課題となっている。そこで、今号では、労基署からの監督指導を想定した労働時間管理と業務改善策について、前嶋義大弁護士に解説してもらう。 労働時間の管理・把握方法について、労基法に規制はなく、労働者からの自己申告制やタイムカード等の記録による方法等、その選択は使用者に委ねられている。緊急対策では、自己申告制の不適正な運用等が認められる事業場には適切な監督指導を実施するとされており、調査の結果、労基法違反の事実が発覚することもあり、自己申告制の運用には十分な注意が必要だ。一方、タイムカードを用いる場合、近時の裁判例では、タイムカード等の客観的記録が存在し、その他の労働時間管理手法が用いられていない場合、タイムカードの打刻時刻等を始業・終業時刻と事実上推定する傾向にある。そのため、どのタイミングでタイムカードを打刻するのかについて一定のルールを定めておく必要がある。 もっとも、適切な労働時間管理にあたっては、労働時間管理の運用もさることながら、その前提として労基法上の労働時間概念の理解が極めて重要であるといえる。
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特集特別企画
「職場意識改善助成金」の活用について
ワーク・ライフ・バランスの取組を 推進する中小企業事業主を支援
特集ひと はなし
働き方改革実行計画の事項含め働く人の 視点に立ち改革をしっかり実施していく
◆加藤勝信 厚生労働大臣に聞く
シリーズ知っておくべき職場のルール
第68回「労働条件の明示」
労働契約を締結する際に使用者には労働条件を明示する義務が
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第301回
勤労者の生活意識 豊かか、実感は薄いか
~内閣府の世論調査と全労済協会の勤労者の生活意識調査から~
労働判例研究労働判例解説
医療法人康心会事件(平成29年7月7日 最高裁第二小法廷判決)
通常業務行う時間外の割増賃金は年俸に含む旨合意
通常賃金と割賃部分とが判別できず 割増賃金が支払われたとはいえない
労務相談室
- 懲戒退職予定の者が年休取得し転職先で勤務/懲戒処分可能か
- 配置転換採用時深夜業ないと説明受けた女性/深夜業ある部署に配転は
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