特集働き方改革関連法案要綱の内容②
高度プロ制度は年収約1000万円以上や 年間104日以上の休日確保等が条件に
働き方改革関連法案要綱の中から、今回は労働基準法の改正部分を紹介する。柱の1つである、「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」の創設は、高度の専門的知識等を必要とする職種について、時間外・休日・深夜の割増賃金等の規定を適用除外とするもの。 適用除外に際しては、年収約1000万円以上(具体的な額は厚生労働省令で規定)や、4週4日以上かつ年間104日以上の休日確保等が必須条件とされる。さらに、①終業から始業までの一定の休息を設ける勤務間インターバル等、②在社時間等を一定範囲内とする措置、③1年1回以上の継続した2週間の休日付与、④在社時間等が一定範囲を超えた場合の健康診断──のいずれかの健康確保措置を講じなければならない。
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