特集年末特別企画
今年の労災裁判を振り返る
労災保険の適用に関連する重要な判決が出ているのが特徴
今年の労災裁判は、脳・心臓疾患の業務(公務)上外の判決、精神疾患(パワハラによる場合を含む)に関する業務(公務)上外の判断や損害賠償請求関係が圧倒的に多いのが特徴といえる。 また、特に今回は、中国人研修生の歓送迎会への参加後に研修生らを自動車で送る途中の交通事故死について、最高裁が、事業活動に密接に関連した歓送迎会であり、運転も会社から要請されたものであるとして、一審・控訴審の判断を覆して、業務上災害と判断した行橋労基署長(テイクロ九州)事件など、労災保険の適用に関連する重要な判決が出ているのが特徴といえる。
News
- (厚労省・第13次労働災害防止計画の案を示す) 目標は死亡15%以上・死傷5%以上減少
- (労働力調査・29年7~9月期平均) 雇用者に占める非正規の職員・従業員割合37.4%
- (第49回社労士試験の合格者)合格率は6.8%で前年を2.4ポイント上回る
- (グッドキャリア企業アワード2017) 従業員の自律的キャリア形成を支援する9社を表彰
- (経団連・2016年度福利厚生費調査) 法定福利費は7年連続で増加し8万6622円に
- (連合総研・勤労者2000人に調査) 正社員の4割強の者が「持ち帰り残業」がある
- (毎勤統計・29年夏季賞与) 2年連続で前年上回り0.4%増の36万6502円
シリーズ裁判例から学ぶ予防法務
竹屋ほか事件 津地裁 平成29年1月30日判決
GPSで労働時間を管理されたドーナツ店の店長が死亡
実際の労働時間よりも少なくするルールが黙認されないように注意
シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第39講 紛争類型を予防法務に活かす①
予防法務は企業価値の毀損を防止し 無駄な労力や経済的な損失を防ぐ
シリーズ知っておくべき職場のルール
第72回「フレックスタイム制」
労働者が始業・終業時刻を自ら選択して働く制度
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第307回
勤務時間外もメール対応 持帰り残業4割
~連合総研「勤労者短観」にみる勤務時間外の拘束、ストレスは~
労務相談室
- 派遣法派遣労働者にフレックスタイムを適用したい/必要な手続きは
- 募集・採用離職率算出で年内の退職者/年末の人数で除してよいか
- 賃金関係親睦会が旅行積立金を天引/不参加者から返還請求されたが
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