特集解雇事由別・会社がとるべき措置
他の事業場へ転職した場合などは 即時に解雇することが可能
「解雇」とは、労働契約を使用者が一方的な意思に基づき、将来に向かって解約することをいう。解雇を行う場合には、法令等により、一定のルールに基づいた手続きをとらなければならない。そして、使用者による解雇権の行使が権利の濫用に当たる場合は、解雇は無効となる。解雇が禁止される期間や、解雇が禁止される事由も定められており、いつでも自由に、好きなように解雇をしてよいというわけにはいかない。 また、解雇を行う場合の手続きは、労働基準法第20条により、30日前に本人に予告するか、予告をしない場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことが義務付けられている。 今回は、「解雇」の種類、規制、制限期間、適用除外についてみていく。
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シリーズ取材シリーズ/人事大事の時代
〈事例編〉㉙
多様なコミュニケーション機会を通じて個人ごとにキャリア支援 限定正社員制度を導入し無期転換者のキャリアパスを拡充
千葉興業銀行
シリーズ解釈例規物語
第100回
I 第37条関係〔36協定によらない違法な時間外労働に対する割増賃金〕/II 第24条関係 〔口座振込みによる賃金の支払いは通貨払いに該当するか通貨払いの例外か〕
シリーズ労働局ジャーナル
愛知労働局が「働き方改革推進大会あいち」を開催
愛知労働局
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第314回
3%台の期待に、労使は2%の予測
~労務行政研の労使・専門家470人の賃上げ見通しを読む~
労務相談室
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