特集健康増進法の一部改正法
2020年4月1日より 一般の事務所等は原則屋内禁煙
「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めることを趣旨としており、違反した者には、過料等の罰則が処されるものとしている。 同改正法は3段階施行となっており、「屋外や家庭などで喫煙を行う場合の周囲への配慮義務等」は2019年1月24日にすでに施行され、「学校、病院、児童福祉施設等における敷地内禁煙等」についても、2019年7月1日から施行されている。「その他の事務所、飲食店等での原則屋内禁煙等」については、2020年4月1日に施行される。また、2019年1月24日から順次施行されていることに伴い、2019年7月1日に、同改正法で義務付けられている事項及び労働安全衛生法第68条の2(受動喫煙の防止)により事業者が実施すべき事項を一体的に示した「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」(令元・7・1 基発0701第1号)が策定された。今回は、「健康増進法の一部を改正する法律」の改正内容や、同改正法が順次施行されていることに伴い策定された「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」についてみていく。(編集部)
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労働判例研究労働判例解説
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