シリーズトラブル防止の労働法実務
第19回・賃金・退職金の法律知識③
残業手当の定額払いは法定の割増賃金以上の金額でなければ違法に
今回は、「賃金・退職金の法律知識③」として、「休業手当等」、「賞与」、「割増賃金」について解説してもらった。 残業手当(時間外・休日労働の割増賃金)の定額払いは、労基法上、違法ではない。しかし、実際には定額残業手当相当分を超える時間の残業をしていて、その分の残業代が支払われない場合、違法になる。残業手当が定額になっていても、定額残業手当相当分を超える時間の残業をした場合、不足した差額分は支払わなければならない。
News
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4月1日から19都府県について食事の価額を実態に即して改定
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Working Out Of Disasters: Job-led Recovery After Natural Disasters
仕事を与えることが人身の荒廃や被災地の空洞化を防ぐ
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第37回 具体的事例検討⑯ 自殺未遂と復職後の死亡
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労務相談室
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- 労働基準法有期契約や派遣労働者/管理監督者にしても問題ないか
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