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労働基準広報労働法令解釈運用の総合実務誌

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労働法令解釈運用の総合実務誌【労働基準広報】
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B5判/56頁/月3回(1日・11日・21日)発行

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最新号「2025年7月11日号」ダイジェスト労働基準広報

特集改正年金法①(被用者保険の適用拡大等、在職老齢年金の見直し)

短時間被保険者の標準報酬月額等級に応じ保険料負担を軽減する措置設ける

 2025年5月16日に政府が閣議決定し、同日中に第217回通常国会へ提出した、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」(以下「改正法」という)が、同年6月13日の参議院本会議で可決・成立した。  改正項目は主に、I「働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し」、II「私的年金制度の見直し」、III「その他」──が盛り込まれている。  Iでは、「被用者保険の適用拡大等」として、4分の3基準を満たしていない短時間労働者における被用者保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件の1つである「賃金要件(月額8万8,000円以上)を撤廃する」としている。併せて、特定適用事業所の企業規模要件(現行は、厚生年金保険の被保険者の総数が常時51人以上)についても、「2027年10月1日から常時36人以上」、「2029年10月1日から常時21人以上」、「2032年10月1日から常時11人以上」──と段階的に引き下げ、「2035年10月1日に撤廃する」とされている。  また、「上記の企業規模要件の見直しなどにより、新たに被用者保険の加入対象となる短時間労働者で、『70歳未満の短時間被保険者(厚生年金保険の標準報酬月額等級のうち第1級(標準報酬月額8万8,000円)から第6級(標準報酬月額12万6,000円)までに該当する者に限る)』、『短時間被保険者(健康保険の標準報酬月額等級のうち第1級(標準報酬月額5万8,000円)から第9級(標準報酬月額12万6,000円)までに該当する者に限る)』などを対象に、3年間、事業主の保険料負担割合を増加し、短時間被保険者の保険料負担割合を軽減できる経過措置を設ける」としている。  一方、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所について、「非適用業種(宿泊業、飲食サービス業など)を解消し、被用者保険の適用事業所とする」とされている。  さらに、一定の収入のある老齢厚生年金の受給権者が対象の在職老齢年金について、「支給停止調整額を、50万円(2024年度価格)から『62万円』(2024年度価格につき、2026年度までの賃金変動に応じて改定)に引き上げる」とされている。  なお、賃金要件の撤廃については、「公布から3年以内の政令で定める日」、短時間被保険者の保険料負担割合を軽減できる経過措置は、「2026年10月1日」、常時5人以上の従業員を使用する適用事業所における非適用業種の解消は、「2029年10月1日」、在職老齢年金における支給停止調整額の引上げは、「2026年4月1日」──を施行期日としている。

(編集部)

News

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  • (「第199回 労働条件分科会」) 賃金デジタル払いや時間単位年休などの検討開始
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  • (令和6年 職場における熱中症・確定値) 死傷者は平成17年以降最多の1257人(約14%増)
  • (高額療養費の専門委員会を設置) 見直し全体の実施を見送り今秋までに改めて検討
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  • (毎勤統計・令和6年度分結果確報) 現金給与総額は前年度比3.0%増加の34万9388円に

シリーズ相談です!弁護士さん

相談84 「メンタル不調者の対応で困っています」

~休職の初動・休職命令発令・復職時の注意点~

期間満了で普通解雇とする場合は一定の配慮講じても勤務できないか検討を

(執筆/弁護士・倉茂尚寛(ユナイテッド・コモンズ法律事務所)監修/北海学園大学法学部教授・淺野高宏)

シリーズ労働保険審査会の裁決事例に学ぶ

74

業務上負傷し、療養、治癒。その後、再発を再三にわたり請求

(労働評論家 飯田 康夫)

労働判例研究労働判例解説

鹿島建設事件(東京地裁 令和6年10月22日判決)

労働者の暴行・暴言等を理由とした普通解雇の有効性

労働契約の継続が期待できないほど重大な事情あると認められず解雇無効と判断

(光樹法律会計事務所 弁護士 新 弘江)

労務相談室

  • 懲戒副業を理由に残業を拒否する者/懲戒処分は可能か
  • 労災保険法休憩時間中に事業場内で転倒し負傷/業務上災害か
  • 安全衛生職場における熱中症対策が強化/具体的な内容は

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