特集プラチナくるみん創設&現行くるみん改正!
プラチナくるみん認定受ければ 3年間にわたり32%の割増償却が
平成26年9月24日に諮問・答申が行われた「次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「行動計画策定指針案要綱(一般事業主行動計画に係る部分)」では、現行くるみんの認定基準改正や新設のプラチナくるみん制度の認定基準などの案が示された。これらの省令・指針は改正次世代法と同様、平成27年4月1日に施行される予定。現行のくるみん認定は企業にとって、①くるみんマークの使用による企業のイメージアップ、②税制面では、認定を受けた事業年度における32%の割増償却の適用──などのメリットがある。企業は、新設されるプラチナくるみん認定を受けることによりさらなる企業のイメージアップが図れ、また、3年間にわたり割増償却が受けられる見込み。
News
- (厚労省・長時間労働削減の徹底を目的に重点監督) 延長時間長い三六協定の事業場も対象に
- (女性の活躍推進を図る法案の内容) 民間企業に関する規定の施行は28年4月からに
- (今後の能力開発のあり方で報告書) 外部労働市場でも活用できる能力評価制度構築を
- (25年度・中退共の加入状況等) 一般中退共1件あたりの退職金支給額は133万円
- (経団連・新卒採用アンケート結果) 採用基準の明確化に努めている企業が約3分の2
- (香川局・女性の活躍推進状況等で調査) 課長以上の女性の役職者を有する企業が61%
特集特別企画
拡充された「キャリア形成促進助成金」及び「キャリアアップ助成金(人材育成コース)」の活用について
「専門実践教育訓練」を活用した従業員の中長期的なキャリアアップに取り組む事業主への支援を創設
シリーズ労働局ジャーナル
和歌山局が和歌山大学で寄附講義「労働行政実務」を開講
和歌山労働局
シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第18講 証拠収集の方法と刑事責任
証拠収集の方法を間違えると刑事責任が発生することも
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第198回
気になる年収 世間相場も多様な姿
~幾つかのデータから年収の相場を探ると悲喜こもごもの表情が~
労働判例研究労働判例解説
東レエンタープライズ事件(平成25年12月20日 大阪高裁判決)
セクハラ被害について派遣元に損害賠償請求
派遣先への働きかけなど適正な対応怠ったとして派遣元の責任認める
労務相談室
- 募集・採用日本人配偶者と離婚した外国人/在留資格どうなる
- 労働基準法入社前研修で飛び込み営業の実地訓練を行う/労働に当たるか
- 社会保険健康保険の高額療養費/転職しても通算されるか
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