特集退職等に伴い労働者が行う手続き
貸与品返却しないことは犯罪行為 退職者も不正競争防止法の対象に
退職等により労働関係が終了するに当たり、労働者は業務の引継ぎを誠実に行い、貸与された物品を速やかに引き渡す必要がある。社宅も原則として速やかに明け渡す必要が生じ、同種業務の就業禁止の特約が設けられている場合には、公序良俗に反する場合を除き、合理的な範囲でこの特約に従わなければならない。 こうした退職に伴って労働者が行うべき手続きについては、労働者にあまり経験がないことから、会社が情報提供やアドバイスなどを行うことで、円滑に進めることができるだろう。
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シリーズ弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第4回 事業場外みなし労働時間制①
業務遂行過程での具体的指示なくても労働時間の把握が困難ではないと評価
シリーズ企業税務講座
第48回 出張旅費に関する税務
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第200回
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労務相談室
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