シリーズ人事異動の法律ルールと実務Q&A
第2回・人事異動の共通知識②~コース別雇用管理の留意点・男女差別の禁止など~
募集・採用・昇進・職種変更の際の 合理的な理由のない転勤要件は禁止
使用者が適法・有効に人事異動を行うためのポイントについて、Q&A形式で解説する本企画。今回は、コース別雇用管理とその留意点、グループ経営における人事労務管理、男女差別の禁止などについて解説する。 労働者の募集・採用・昇進・職種の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは「間接差別」として均等法で禁止されている。 間接差別とは、外見上は性中立的であるものの、一方の性に相当程度の不利益を与え、その要件に業務遂行上の必要など合理性がないものをいう。 均等法では、①募集・採用に当たって、身長、体重または体力を要件とする、②募集・採用・昇進・職種変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とする、③労働者の昇進に当たって、転勤の経験があることを要件とする──の措置を合理的な理由なく講じることが「間接差別」として限定列挙されている。 なお、これら以外のケースについても、均等法違反とはならないが、裁判において、間接差別として違法と判断される可能性がある。
News
- (厚労省の検討会が報告書)過重労働防止対策も評価項目とし優良企業を認定
- (労政審・若者雇用対策の充実を塩崎厚労相に建議) マッチングの向上を図る認定制度の創設を
- (26年の労働災害の速報値まとまる) 死亡者数は前年同期比1.5%増の969人に
- (27年度の雇用保険料率は据え置き) 一般の事業は1.35%建設の事業は1.65%に
- (今春新卒予定者の就職内定状況) 大学の内定率は前年同期比3.7ポイント増の80.3%
- (民間主要企業の26年年末賞与) 対前年伸び率は2年連続前年上回る5.16%増
- (技能検定職種の統廃合等で報告書) 国内での技能が必要ない複写機組立て職種は廃止
シリーズ解釈例規物語
第32条、第35条関係〔旅行時間 ─その1─〕(昭和23・3・17 基発第461号、昭和33・2・13 基発第90号)
長距離出張中の旅行時間は 労働時間ではないとする見解が有力?
シリーズ裁判例から学ぶ予防法務
第6回 学校法人尚美学園事件 東京地裁 平成24年1月27日判決
前職でのパワハラ等の不告知を理由とする解雇
前職の退職理由を重視するならば 採用選考の段階で確認しておくべき
シリーズ労働局ジャーナル
奈良労働局が働き方改革推進本部を設置し 長時間労働削減などの「働き方改革」を推進
奈良労働局
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第207回
60年の歴史で初、労使が賃上げ大合唱
~連合白書での主張、経団連の経労委報告への連合見解を読む~
労務相談室
- 労働基準法退職前の年休消化中に新たな年休が発生/退職日変更を拒否したい
- 解雇・退職1年後を退職日とする退職届け/退職日の前倒しは可能か
- 紛争・訴訟解雇無効の判決出た際の賃金請求権/得ていた収入控除できるか
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