特集ストレスチェック制度の詳解
後編 ~ストレスチェック結果の評価& 面接指導の実施編~
高ストレス者を対象に面接指導を実施 結果に応じ就業上の措置など講ず義務が
平成27年12月1日に施行されるストレスチェック制度は、労働者に対する心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、その結果に基づく面接指導の実施などを事業主に義務づける制度。労働者に対して実施したストレスチェックの結果、高ストレス者と選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から面接指導の申出があった場合には、事業者はその労働者に対し、医師による面接指導を実施する義務を負うこととなる。なお、面接指導を実施した後には、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴かなければならないこととされており、その結果によっては、就業場所の変更や作業の転換など、就業上の措置を講じなければならない。 前編(本誌第1857号(2015年6月21日付))では、制度実施前の準備やストレスチェックの内容についてみてきた。後編となる今回は、ストレスの程度の評価や面接指導の実施などについてみていく。
News
- (生涯現役社会の実現で厚労省の検討会が報告書) 65歳以降の就職に雇用保険適用の検討を
- (中賃審の目安協議会が中間まとめ) 28年度審議に向けランク区分の見直しを優先議論
- (厚労省・合計で53業種完成)ディスプレイ業の職業能力評価基準を新たに作成
- (財形持家融資の金利に特例措置) 子育て中の者は5年間通常金利から0.2%引下げ
- (26年度・育介法関係の相談等) 相談件数は前年度比4.1%減の5万2796件
- (日本産業カウンセラー協会まとめ) 2014年度の電話相談は前年度比24%増の5323件
特集特別企画
「キャリア形成促進助成金」の拡充・活用について
日本再興戦略(改訂2014)等に基づき平成27年度予算において制度創設・拡充
シリーズ労働局ジャーナル
死亡災害多発を受け労働局長が緊急要請 6月には建設現場への集中監督を実施
奈良労働局
シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第23講 刑事事件として告訴・告発する場合③
起訴するかを決定する権限は会社になく検察官の裁量による不起訴も
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第221回
なぜ転職 やりたい仕事と会社の将来不安
~2つの転職意識・転職世論調査にみる転職人生の素顔~
労働判例研究労働判例解説
フジスター事件(平成26年7月18日 東京地裁判決)
賃金・各種手当で女性差別受けたとして賠償請求
役職手当の支給開始時期における8年もの男女差は合理性ない
労務相談室
- 出向・転籍定年まで出向先で勤務の可能性ある出向/規定あれば延長可能か
- 労働基準法所定7時間で休憩前後30分の年休を申請/2時間の年休と扱いたい
- 雇用保険法高年齢雇用継続給付の申請の期限が経過/支給申請できないか
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