男女差別なく同じ職務に配置しても 付与する権限が男女で... ダイジェスト一覧

シリーズ人事異動の法律ルールと実務Q&A

第7回・企業内人事異動⑤ ~男女差別の禁止~

男女差別なく同じ職務に配置しても 付与する権限が男女で異なれば違法

 今回は、「企業内人事異動⑤」として、「男女差別の禁止」について解説する。  事業主は、労働者の「配置」について、労働者の性別を理由として、男女いずれかに差別的取扱いをしてはならない。ここでいう「配置」には「業務の配分や権限の付与」を含むとされている。したがって、例えば、男性従業員に限定することなく営業部への配置を行っていたとしても、男性営業部員には新規の顧客開拓や商品の提案をする権限が与えられているのに対し、女性営業部員にはこれらの権限がなく、既存の顧客への対応や商品の販売をする権限しか与えられていないなど、付与する権限を男女で異なるものとしている場合は、配置についての性別を理由とした差別的取扱いに該当し、均等法違反となる。  均等法に違反している場合には、都道府県労働局の雇用均等室から、その企業に対して行政指導が行われることもある。

(労務コンサルタント 布施 直春)

News

  • (厚労省・平成26年の送検事件の状況) 司法処分件数は2年連続で減少し1036件
  • (26年度・労災保険給付等の状況) 支払総額は約7513億円、新規受給者数は約62万人に
  • (厚労省・26年の業務上疾病発生状況) 4年ぶりに増え7415件、うち災害性腰痛が4583件
  • (安全衛生優良企業の認定第1号) 「見える化」に取り組む鳥取県の建設会社を認定
  • (厚労省・27年3月末の行動計画等の状況) 「くるみん認定」企業はさらに増加し2138社に
  • (雇用保険基本手当日額を変更)最高額は各年齢区分とも5円の引上げに
  • (新入社員「働くことの意識」調査) 10年前と比べ女性の昇進志向が高まる傾向に

特集トピックス

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~アルバイトの労働条件について直接意見交換~

学業とアルバイトの両立重視するも “希望する日に休めない”などの悩みが

(編集部)

シリーズ労働局ジャーナル

労使代表者の参加による建設工事 現場の合同安全パトロールを実施

石川労働局

シリーズ裁判例から学ぶ予防法務

第11回 東京都(M局職員)事件 東京高裁 平成26年2月12日判決

約3年間で72回の遅参等理由の停職処分の有効性

処分事由に適切な証拠揃えていれば 慰謝料まで発生するものではない

(ユナイテッド・コモンズ法律事務所 弁護士 井澤 慎次)

シリーズ知っておくべき職場のルール

第47回 「兼業と雇用・社会保険」

501人以上企業は来年10月からの社会保険の適用拡大にも注意

(編集部)

シリーズ労働スクランブル

第225回

~働く側の人・組織からの声・意見~

女性活躍期待の裏で、ハラスメントが

~連合の「女性のための全国一斉労働相談」にみる現場の姿~

(労働評論家 飯田 康夫)

労務相談室

  • 高年齢者定年後同一職務で働く継続雇用制度/職務の変更認めたくないが
  • 労働基準法会社の状況が変わりパートの残業必要に/残業拒否されるが
  • 労働組合法賃上げの団交は常に人事課長が対応/不誠実交渉と指摘されたが

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