労働者への報復など不当な動機・目的による出向命令は権利... ダイジェスト一覧

シリーズ人事異動の法律ルールと実務Q&A

第11回・企業間人事異動(出向、転籍)②~出向命令権の根拠・出向命令権が制限される場合~

労働者への報復など不当な動機・目的による出向命令は権利の濫用で無効に

 使用者の出向命令は、あらかじめ出向者本人の同意(包括的同意で足りる)があれば、原則として有効であり、出向者はその命令に従わなければならない。  ただし、出向命令が、①業務上の必要性、②対象労働者の人選の合理性(不当な動機・目的がないことなど)、③出向の手続の正当性、④出向により労働者にとって著しい不利益のないことなど──のいずれかを欠いている場合には、その出向命令は権利の濫用として無効になる。  判例で確立されているこの考え方は、労契法14条に明確に規定されている。  判例では、裁判で解雇無効とされ会社に復帰させた労働者に命じた下請企業への出向命令について、「業務上の必要性、人選上の合理性は到底認められず、むしろ、協調性を欠き勤務態度不良と評価する者を、出向という手段を利用して職場から放逐しようとしたもの」と判示し、その出向命令を権利の濫用として無効としたものがある。

(労務コンサルタント 布施 直春)

News

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  • (27年・賃金引上げ等実態調査結果) 賃金を引き上げる企業割合がさらに上昇し85.4%
  • (26年度・石綿被害の補償状況) 労災認定件数は前年度とほぼ同水準の1080件に
  • (26年度の雇用保険事業の状況) 一般求職者給付総額は5年連続減少し約7248億円
  • (経団連・採用選考の指針を改定) 2017年入社対象の選考開始は前年6月1日以降に
  • (滋賀・京都・奈良局が合同面接会) 3府県内100社の中小企業と約350人の学生参加

特集厚生労働行政の抱負

2016年 厚生労働行政の抱負

シリーズ労働局ジャーナル

ストレスチェック制度の施行に合わせ 局内で初となる「個別相談会」を実施

岡山労働局 笠岡労働基準監督署

シリーズ裁判例から学ぶ予防法務

第16回 南淡漁業共同組合事件 大阪高裁 平成 24 年4月 18 日判決

名義人に無断で預金振り替えた担当者を普通解雇

解雇前に段階的な注意や処分などのステップを踏むことが原則

(ユナイテッド・コモンズ法律事務所 弁護士 井澤 慎次)

シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第239回

2016春闘 昨年実績プラスに期待感

~労使の主張出揃う。連合は4%程度 経営側は前年比増~

(労働評論家 飯田 康夫)

労務相談室

  • 社会保険80歳の会長が受給する年金/一部が支給停止されたが
  • 賃金関係前月の会社業績で変動する手当/目標未達成なら手当不支給は
  • 賃金関係昇給時期の直後に退職する意向/昇給させないことは可能か

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