症状などは個人差が大きいため 個別事例の特性に応じた配... ダイジェスト一覧

特集治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン

~両立支援のための環境整備や具体的な進め方を示す~

症状などは個人差が大きいため 個別事例の特性に応じた配慮が必要

 厚生労働省は2月23日、治療と職業生活の両立支援における関係者の役割や支援の進め方などをまとめた「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を公表した。ガイドラインでは、両立支援が私傷病である疾病に関わるものであることから、両立支援については労働者本人による申出をもとに取り組むことを基本としており、①労働者による事業者への申出、②事業者による産業医等の意見の聴取、③事業者が就業上の措置等を決定・実施──といった流れで進めることが望ましいとしている。なお、症状などは個人ごとに大きく異なるため、個人ごとに取るべき対応などは異なるものであり、個別事例の特性に応じた配慮が必要となる点に注意が必要だ。

(編集部)

News

  • (26年度・監督指導による賃金不払残業の是正結果) 是正対象労働者数は過去最多の20万人超に
  • (安衛則改正し29年4月1日施行) 法人代表者等の自らの事業場の産業医兼任を禁止
  • (JILPT・セクハラ等に関する調査) セクハラを経験した労働者割合は28.7%
  • (厚労省・企業組織再編に関し調査) 会社分割の前後で「同一の賃金額を維持」が8割
  • (27年・中労委事務局調べ)選択定年制を採用している企業が半数以上に
  • (第6回大切にしたい会社大賞)厚生労働大臣賞に株式会社エイチ・エス・エー

シリーズ解釈例規物語

第79回 第39条関係 〔年次有給休暇の賃金支払いの前提となる賃金カット〕(昭和23・4・20 基発第628号)

月額賃金のカット額の計算方法は 年次有給休暇に対して平均賃金を支払う場合 年休当日の家族手当はカットできるか

(中川 恒彦)

シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第247回

真面目なワーキングピュア世代に注目

~連合が名付けた25歳世代の就労意識から見えてくるもの~

(労働評論家 飯田 康夫)

労働判例研究労働判例解説

M社事件(平成27年8月7日 東京地裁判決)

パワーハラスメントを理由とする降格処分

パワハラが懲戒処分の対象であると周知しており処分は有効

(あだん法律事務所 弁護士 新 弘江)

労務相談室

  • 雇用保険法雇用継続給付におけるマイナンバーの取扱い/最近見直されたのか
  • 配置転換妊産婦への健康/管理の措置義務勤務地変更の希望拒否したい
  • 休業・休職うつ病から復職後週1日休む者/昇給なしでよいか

【労働基準広報】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。

2016年4月11日号の目次(PDF)はこちら

労働法令解釈運用の総合実務誌【労働基準広報】   労働調査会の定期刊行誌

■労働法令解釈運用の総合実務誌【労働基準広報】労働調査会の定期刊行誌

労働基準法、労災保険法をはじめ、派遣法、均等法、労働契約法など、労働法や労働問題全般をカテゴリーとし、迅速かつ的確に報道・解説しています。月3回の旬刊誌の特長を生かし、新聞に勝る解説量と、月刊誌をしのぐ速報性が自慢の労働問題の総合実務誌です。また、「労務相談室」では、読者からの問合せに対し、専門の担当者が、労務管理上の問題解決のノウハウや各種資料データを、電話、FAXなどでお答えしています。

  • 人事労務担当者必読の労働問題全般に関する総合実務誌
  • 労基法、派遣法など労働関連の法改正を適宜解説
  • 月3回発行の旬刊誌の特長を生かした速報性
  • 弁護士・大学教授など専門家執筆の実務企画連載
  • 読者専用「労務相談室」では専門担当者が迅速回答

見本誌(無料)の送付・ご購読お申し込みはこちら