特集治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン
~両立支援のための環境整備や具体的な進め方を示す~
症状などは個人差が大きいため 個別事例の特性に応じた配慮が必要
厚生労働省は2月23日、治療と職業生活の両立支援における関係者の役割や支援の進め方などをまとめた「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を公表した。ガイドラインでは、両立支援が私傷病である疾病に関わるものであることから、両立支援については労働者本人による申出をもとに取り組むことを基本としており、①労働者による事業者への申出、②事業者による産業医等の意見の聴取、③事業者が就業上の措置等を決定・実施──といった流れで進めることが望ましいとしている。なお、症状などは個人ごとに大きく異なるため、個人ごとに取るべき対応などは異なるものであり、個別事例の特性に応じた配慮が必要となる点に注意が必要だ。
News
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シリーズ解釈例規物語
第79回 第39条関係 〔年次有給休暇の賃金支払いの前提となる賃金カット〕(昭和23・4・20 基発第628号)
月額賃金のカット額の計算方法は 年次有給休暇に対して平均賃金を支払う場合 年休当日の家族手当はカットできるか
シリーズ労働スクランブル
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第247回
真面目なワーキングピュア世代に注目
~連合が名付けた25歳世代の就労意識から見えてくるもの~
労働判例研究労働判例解説
M社事件(平成27年8月7日 東京地裁判決)
パワーハラスメントを理由とする降格処分
パワハラが懲戒処分の対象であると周知しており処分は有効
労務相談室
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