特集営業秘密の保護強化に関する不正競争防止法の改正
自社が不正を行っていないことを 積極的に証明できるようにすべき
昨年7月3日に成立し主要部分が今年1月1日から施行されている「不正競争防止法の一部を改正する法律」(法律第54号)では、営業秘密の保護強化を図るため、主に①刑事上・民事上の営業秘密の保護範囲の拡大、②罰則の強化等による抑止力の向上、③民事救済の実効性の向上──という3点に関する改正が行われた。規模に関わらず企業が営業秘密を保有している場合には、今回の不正競争防止法の改正は、多くの企業に影響を与えるものといえる。 弁護士・弁理士であり知的財産法に詳しい野中武氏は、改正の特徴として「国際的な営業秘密の流出やベネッセ事件のような大規模な漏えい事件を受けて、刑事上の改正が多いこと」をあげる。さらに、自社の営業秘密が他社より侵害された場合には、以前より容易に刑事上及び民事上の救済が図られるようになった反面、自社が他社の営業秘密を侵害したと疑われるような場合には、「不正を行っていないことを積極的に証明できるようにしておくこと」が必要となる。また、刑事責任を問われる場面も今後広がっていく可能性がある。そこで、各企業においては、他社の秘密情報にかかる紛争に巻き込まれてしまった場合に備えて、「平時より適切な対策を講じておくこと」が従前よりも重要になるという。
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特集特別企画
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シリーズ行政案内
平成28年度 全国安全週間実施要綱
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第253回
相変わらずハラスメントや退職強要
~連合2016「なんでも労働相談ダイヤル」にみる生の声~
労働判例研究労働判例解説
シャノアール事件(平成27年7月31日 東京地裁判決)
約8年半契約更新繰り返したアルバイトを雇止め
更新実態等から労働契約法19条1号・2号ともに該当性を否定
労務相談室
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