特集育児・介護休業法の改正について
育児休業の対象となる子の範囲の拡大や 介護休業の分割取得など多岐にわたる改正
◆厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課
平成28年3月29日に可決・成立し、同月31日に公布された「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、育児・介護休業法が改正された。 育児・介護休業法の改正の主な柱は、育児休業の対象となる子の範囲の拡大、有期契約労働者の育児休業(介護休業)の取得要件の緩和、介護休業の分割取得、介護のための所定外労働の制限制度の新設、介護休業の対象となる家族の範囲の拡大などとなっている。 今号では、今回の法改正の背景・経緯、主な改正ポイントなどについて、厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課に解説してもらった。 今回紹介する育児・介護休業法(一部、男女雇用機会均等法)の改正部分は、平成29年1月1日施行となっている。
News
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シリーズ取材シリーズ/人事大事の時代
〈事例編〉㉒
有期雇用社員の無期転換制度に 勤務地限定・職務限定の社員区分を新設
三井住友海上火災保険
シリーズ解釈例規物語
第86回 第37条関係 〔深夜割増賃金を含んだ所定賃金〕(昭和23・10・14 基発第1506号)
深夜の割増賃金を含めて所定賃金が 定められている場合には別に 深夜割増賃金支払の必要はない
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第271回
2017春闘 労働側がベア2%を要求へ
~連合・定昇込み4% 政府筋・もっと 経営側・減益で警戒感~
労務相談室
- 社会保険複数の会社で勤務する場合/社会保険の手続きは
- 労務一般抗議デモの写真を社員がSNS掲載/自粛を求めることは
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