老齢厚生年金と雇用保険受給者も 在職者は支給調整が適用 ダイジェスト一覧

特集在職老齢年金の仕組み

老齢厚生年金と雇用保険受給者も 在職者は支給調整が適用

 わが国では、少子高齢化が年々進行している状況にあることから、将来の労働人口の減少が見込まれ、高齢者の労働力が重要視されている。  65歳以上の勤務している者で、老齢年金の受給資格を満たしている者は、給与と年金を受け取ることになる。  しかし、給与と年金の合計額が一定額を超えた場合に在職老齢年金による支給調整が適用されることとなり、老齢厚生年金の一部または、全部が支給停止されることになる。  また、一定要件を満たすことにより60歳以上65歳未満の期間に特別支給の老齢厚生年金を受給することもできるが、当該受給者についても在職老齢年金の支給調整が適用されることとなる。今回は、60歳以上65歳未満に受給できる特別支給の老齢厚生年金と、年齢に応じた在職老齢年金の仕組みについてみていく。

(編集部)

News

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  • (29年度・個別労働紛争解決状況) 「いじめ・嫌がらせ」に関する相談6年連続最多
  • (30年5月・労働経済動向調査結果) 正社員等の雇用は23年8月から28期連続不足状態
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  • (29年度・石綿被害の補償状況) 労災認定件数は石綿肺54件を含めて1040件に
  • (2020年に限り祝日を大幅移動) 東京五輪開会式の前後はカレンダーでは4連休に

シリーズ相談です!弁護士さん

相談08 「繁忙期にアルバイトから年休申請が」

~年次有給休暇の問題~

アルバイトも労働者である以上 年休の権利は認められる

(執筆/弁護士・上田絵理(道央法律事務所)監修/北海道大学名誉教授・道幸哲也)

シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第329回

働き方改革は、休み方改革が問われるのだ

~2018年の夏休み、大型連休がどこまで広がっただろうか~

(労働評論家 飯田 康夫)

労働判例研究労働判例解説

イビデン事件(平成30年2月15日 最高裁第一小法廷判決)

子会社従業員からのセクハラ被害相談への対応

親会社も具体的状況により対応義務負うが本件での対応には義務違反ない

(光樹法律会計事務所 弁護士 新 弘江)

労務相談室

  • 税務死亡した従業員の子に成人まで毎月5万円を送金/税務処理必要か
  • 育児・介護休業法新入社員が産前産後休業と育児休業を数年繰返す/解雇可能か
  • 社会保険育児休業等終了時改定/定時決定との調整は

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