特集在職老齢年金の仕組み
老齢厚生年金と雇用保険受給者も 在職者は支給調整が適用
わが国では、少子高齢化が年々進行している状況にあることから、将来の労働人口の減少が見込まれ、高齢者の労働力が重要視されている。 65歳以上の勤務している者で、老齢年金の受給資格を満たしている者は、給与と年金を受け取ることになる。 しかし、給与と年金の合計額が一定額を超えた場合に在職老齢年金による支給調整が適用されることとなり、老齢厚生年金の一部または、全部が支給停止されることになる。 また、一定要件を満たすことにより60歳以上65歳未満の期間に特別支給の老齢厚生年金を受給することもできるが、当該受給者についても在職老齢年金の支給調整が適用されることとなる。今回は、60歳以上65歳未満に受給できる特別支給の老齢厚生年金と、年齢に応じた在職老齢年金の仕組みについてみていく。
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