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特集新たな「過労死等防止対策大綱」の内容

勤務間インターバル制度導入企業割合を2020年までに10%以上に

 新たな「過労死等防止対策大綱」では、将来的に過労死をゼロにすることを目指すとして、勤務間インターバル制度やメンタルヘルス対策について、数値目標を設定している。  具体的には、(1)勤務間インターバル制度の導入企業割合を2020年までに10%以上、(2)メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を2022年までに80%以上、(3)ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を2022年までに60%以上、(4)週労働時間60時間以上の雇用者の割合を2020年までに5%以下──などの数値目標を設定している。  また、「国が取り組む重点対策」では、新たに「労働行政機関等における対策」を明記し、(1)長時間労働の削減に向けた取組の徹底、(2)過重労働による健康障害の防止対策、(3)メンタルヘルス対策・ハラスメント防止対策──を推進していくとしている。

(編集部)

News

  • (29年度「過労死等の労災補償状況」まとまる) 精神障害の労災認定500件超え過去最多に
  • (改正健康増進法が成立)2020年4月からは事務所等の施設内は屋内禁煙に
  • (ストレスチェック実施者の省令改正) 研修を修了した歯科医師及び公認心理師が追加に
  • (平成29年の業務上疾病発生状況) 3年ぶりに増加し7844件うち災害性腰痛が5051件
  • (29年度・均等法関係の相談等) 是正指導件数は前年度と比べ49%増の1万4595件
  • (29年度・財形制度の実施状況) 契約件数は対前年度比2.7%減少の781万件に

シリーズ解釈例規物語

第105回 第14条、第16条関係〔採用後一定期間内の退職と教育費用の返還請求─その2─〕(昭和23・7・15 基収第2408号)

採用後一定期間内に退職する者に対する教育費用の返還請求は 「賠償予定の禁止」規定に抵触する

(中川 恒彦)

シリーズ労働局ジャーナル

「第1回技能実習法に係る関東地区地域協議会」を東京労働局が開催

東京労働局

シリーズ裁判例から学ぶ予防法務

第44回 国立大学法人群馬大学事件 前橋地裁 平成29年10月4日判決

パワハラ等を理由とする解雇の有効性等

手続的瑕疵あっても懲戒有効となるケースあるがそれでも手続は適正に

(ユナイテッド・コモンズ法律事務所 弁護士 井澤 慎次)

シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第330回

子育ての分担 夫婦間で認識にギャップ

~明治安田生活福祉研調べ「子育てと仕事の両立」意識と実像~

(労働評論家 飯田 康夫)

労務相談室

  • 労働基準法勤務態度不良の者への減給処分/3ヵ月に渡り10%カットは
  • 税務支給したばかりの6ヵ月定期を紛失/再支給の際の税務処理は
  • 労働契約法契約期間が6ヵ月未満の出稼労働者/年休や無期転換は必要か

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