特集新たな「過労死等防止対策大綱」の内容
勤務間インターバル制度導入企業割合を2020年までに10%以上に
新たな「過労死等防止対策大綱」では、将来的に過労死をゼロにすることを目指すとして、勤務間インターバル制度やメンタルヘルス対策について、数値目標を設定している。 具体的には、(1)勤務間インターバル制度の導入企業割合を2020年までに10%以上、(2)メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を2022年までに80%以上、(3)ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を2022年までに60%以上、(4)週労働時間60時間以上の雇用者の割合を2020年までに5%以下──などの数値目標を設定している。 また、「国が取り組む重点対策」では、新たに「労働行政機関等における対策」を明記し、(1)長時間労働の削減に向けた取組の徹底、(2)過重労働による健康障害の防止対策、(3)メンタルヘルス対策・ハラスメント防止対策──を推進していくとしている。
News
- (29年度「過労死等の労災補償状況」まとまる) 精神障害の労災認定500件超え過去最多に
- (改正健康増進法が成立)2020年4月からは事務所等の施設内は屋内禁煙に
- (ストレスチェック実施者の省令改正) 研修を修了した歯科医師及び公認心理師が追加に
- (平成29年の業務上疾病発生状況) 3年ぶりに増加し7844件うち災害性腰痛が5051件
- (29年度・均等法関係の相談等) 是正指導件数は前年度と比べ49%増の1万4595件
- (29年度・財形制度の実施状況) 契約件数は対前年度比2.7%減少の781万件に
シリーズ解釈例規物語
第105回 第14条、第16条関係〔採用後一定期間内の退職と教育費用の返還請求─その2─〕(昭和23・7・15 基収第2408号)
採用後一定期間内に退職する者に対する教育費用の返還請求は 「賠償予定の禁止」規定に抵触する
シリーズ労働局ジャーナル
「第1回技能実習法に係る関東地区地域協議会」を東京労働局が開催
東京労働局
シリーズ裁判例から学ぶ予防法務
第44回 国立大学法人群馬大学事件 前橋地裁 平成29年10月4日判決
パワハラ等を理由とする解雇の有効性等
手続的瑕疵あっても懲戒有効となるケースあるがそれでも手続は適正に
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第330回
子育ての分担 夫婦間で認識にギャップ
~明治安田生活福祉研調べ「子育てと仕事の両立」意識と実像~
労務相談室
- 労働基準法勤務態度不良の者への減給処分/3ヵ月に渡り10%カットは
- 税務支給したばかりの6ヵ月定期を紛失/再支給の際の税務処理は
- 労働契約法契約期間が6ヵ月未満の出稼労働者/年休や無期転換は必要か
【労働基準広報】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。